募金の方法

いろいろな募金方法

寄付金の受け入れについて

共同募金会では、年間を通じて寄付金を受け入れています。
また、県内各市区町村に支会を設けており、共同募金会各支会で直接募金することができます。

各市区町村支会の連絡先はこちら

振込みによる募金の方法

ゆうちょ銀行では、年間を通じて、手数料無料で寄付金を受け入れています。
口座番号01780-6-4404
口座名義社会福祉法人 福岡県共同募金会

色々な募金方法について

戸別募金自治会・町内会や民生委員の協力を得て、世帯ごとに寄付をお願いする「戸別募金」を実施しています。
法人募金企業・法人を中心に、訪問などによって寄付をお願いする「法人募金」を実施しています。
街頭募金駅前やスーパーマーケットの入口などで、通行人に寄付をお願いする「街頭募金」を実施しています。
学校募金福祉教育の一環として、福祉活動の内容を周知して児童・生徒などに寄付を呼びかける「学校募金」を実施しています。
職域募金会社や官公庁など、職場の社員・職員に寄付を呼びかける「職域募金」を実施しています。
イベント募金さまざまなイベント・行事の際に、その場に集まった人々に寄付をお願いしています。
その他の方法

インターネットからの募金(ネット募金)

インターネットから直接募金ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。


募金箱への募金

飲食店などのご協力により、赤い羽根共同募金の募金箱を県内各地に設置しています。


自動販売機を活用した募金

社会貢献型の自動販売機「赤い羽根自販機」では、飲料を定価で買うだけで募金ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。


遺贈による寄付

個人の遺志を尊重し、遺贈による寄付を行うことができます。
なお、相続財産を共同募金会にご寄付いただく場合、その財産相続には相続税はかかりません。

感謝状の贈呈・褒章制度について

共同募金会へ寄付をされた方には、基準に基づいて、感謝状の贈呈等を行なっています。

個人の寄付

5万円以上福岡県共同募金会 会長感謝状
20万円以上中央共同募金会 会長感謝状
50万円以上中央共同募金会 会長感謝楯
100万円以上500万円未満厚生労働大臣 感謝状

法人・団体からの寄付

5万円以上福岡県共同募金会 会長感謝状
60万円以上中央共同募金会 会長感謝状
100万円以上中央共同募金会 会長感謝楯
300万円以上1,000万円未満厚生労働大臣 感謝状
※個人が500万円以上、企業が1,000万円以上の寄付を行なった場合、褒章制度の対象となります。

税制上の優遇措置について

税制優遇措置について

 都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
 また、福岡県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
 そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。
 また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。

所得税の控除について

対象寄付額2,000円以上
控除内容
※「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択

所得控除

【下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除】
寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円=所得控除額


税額控除

【下記の金額を所得税額から控除】
寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40%=税額控除額

※所得税額の25%を限度とする
根拠法令等所得税法 第78条
昭和40年大蔵省告示第154号第4号

個人住民税の控除について

対象寄付額2,000円以上
控除内容

税額控除

【下記の金額を住民税額から控除】
{寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% =税額控除額

根拠法令等地方税法 第37条の2、第314条の7
地方税法施行令 第7条の17、第48条の9

法人税の控除について

対象寄付額寄付金全額
控除内容

全額損金扱い

法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除

根拠法令等法人税法 第37条
昭和40年大蔵省告示第154号第4号