配分について

配分とは

 共同募金会にお寄せいただいた寄付金をもとに、共同募金会から様々な福祉活動を実施する社会福祉施設や団体等に資金支援を行うことを「配分」といいます。

配分対象

 共同募金の配分対象分野は、「社会福祉事業」と「更生保護事業」です。
 原則として、社会福祉法に規定されている社会福祉事業の第1種並びに第2種事業の一部事業を実施する法人を対象としています。
 法人格をもたない活動団体が申請する場合は、予めご相談ください。
 また、以下の事業については、原則として配分を行いません。

  1. 社会福祉を目的としても生活困難者のため無差別平等の取扱いをせず、構成員の互助共済のみを行うもの。
  2. 政治・宗教・組合等の運動のためにその手段として行われ、取扱いの対象がその関係者に限られているもの。
  3. 配分金以外の収入によって必要な経営の出来るもの。
  4. 経営の基礎、管理の状況が不十分で、地域(特に近隣)の寄付者から信頼されていないもの。
  5. その名称の如何に拘らず、営利のために行っているとみなされるもの。
  6. 法令に基づいて認可される条件を備えていながらあえて認可を受けていないもの。
  7. 国又は地方公共団体が設置又は経営し、またはその責任に属するとみなされるもの。

配分の種類

広域配分 (1)福岡県域で活動している民間福祉活動のための配分(A枠)

  • 県(政令市含)を単位として設置された福祉団体の活動事業費
  • 第1種社会福祉事業の施設整備
地域配分 (1)各市区町村で活動している民間福祉活動のための配分(B枠)

  • 市区町村社会福祉協議会の活動事業費
  • 地域の福祉団体の活動事業費
  • 第2種社会福祉事業の施設整備