共同募金運動について

たすけあいのこころが共同募金のルーツ

 昔、スイスの小さな村で1人の牧師が、生活に困っている人や病人、老人を助けるために、道端の木に「与えよ、取れよ」と書いた箱をつるしておきました。
 これをみた村人の中で、多少とも余裕のある人はその箱の中にいくらかのお金を入れ、困っている人は箱の中から必要なだけお金を取っていきました。
 この「たすけあいのこころ」が赤い羽根募金の始まりと言われています。
 赤い羽根募金には、そんな優しい気持ちがつまっています。

国内の共同募金運動の始まり

 共同募金運動は、昭和22年に全国一斉に始まりました。
 当時は戦後の混乱期であり、生活困窮者と戦災孤児の激増など、深刻な社会的・経済的混乱のなかにあり、民間社会福祉施設は戦災によって激減し、物価の高騰、物資の入手難などによって、復興はおろか施設の維持さえも困難な状況となっていました。
 このような状況の中、国や県などの公費を民間の社会福祉事業に使ってはならないことになり、民間社会福祉事業は大変な財政難に陥りました。
 併行して、厚生省(現在「厚生労働省」)が提唱した、国民の“たすけあいの心”を喚起する「国民たすけあい運動」の一環として、第1回の共同募金が昭和22年11月25日から12月25日までの1カ月を期間として実施されました。
 この共同募金運動は、その時々の社会的課題に対する配分を行いながら今日まで継続して続いており、現在は、地域の福祉活動を推進するための財源等に活用しています。
 70年以上の長きにわたって、住民同士がささえあうための活動を行っている運動は他に類を見ません。

共同募金運動について

 共同募金運動は、住民相互のたすけあいを基調とし、地域福祉の推進を目的として、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことができる福祉コミュニティづくりへの住民の参加を促し、実現するための多様な民間社会福祉活動を財源面から支援する役割を果たすことが求められています。

  • 法律上の位置づけ【社会福祉法 第112条】
     共同募金とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。
  • 実施主体
     共同募金運動は、民間の社会福祉活動の資金として活用されるため、民間団体である都道府県の共同募金会が実施しています。
     都道府県を単位として実施しており、寄付金は県内の社会福祉事業に使われ、災害の発生など特別の場合を除き、県外で使われることはありません。また、「共同募金会以外の者は、共同募金を行ってはならない」と法律で定められています。【社会福祉法 第113条 第3項】

「赤い羽根」の由来

 共同募金のシンボルとして親しまれている「赤い羽根」が、共同募金運動のなかで登場したのは、第2回の共同募金運動からでした。
 第1回の運動では、募金を行った証としてブリキのバッジを使用していましたが、バッジ以外に何か他のものはないか検討が行われました。
 1948年頃、アメリカでは、水鳥の羽根を赤く染めて使っており、それにヒントを得て、日本では不要になった鶏の羽根を使うことになり、現在まで共同募金のシンボルとして、幅広く使われることになりました。
 ちなみに、共同募金運動は世界の43の国や地域で行われていますが、赤い羽根を使っているのは、日本と南アフリカの2カ国だけです。

赤い羽根共同募金

共同募金の運動期間

 運動期間は10月1日から3月31日までの6カ月間で、全国一斉に実施します。
 (平成28年度から運動期間が拡大されました。)

共同募金運動の特徴

  1. 民間性

     共同募金運動は、民間の地域福祉活動を財源面で支えるため、住民の参加による民間の自主的な活動として行っています。

  2. 地域性

     共同募金運動は、都道府県の地域を単位として実施しています。
     (福岡県で寄付されたお金は、災害の発生など特別な場合を除き、福岡県以外の県で使われることはありません。)

  3. 計画性

     共同募金運動は、その区域内の民間福祉活動を行う団体等からの要望をもとに配分計画を立て、その計画に基づいた募金活動及び配分を実施しています。

  4. 公開性

     共同募金運動は、住民の信頼のうえに成り立つものであるため、積極的に情報を提供しています。

  5. 参画性

     共同募金運動は、地域住民を始め、多くの関係者、理解と共感を得た募金ボランティア等の参画により推進しています。

歳末たすけあい募金

 歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として、新たな年を迎える時期に、支援を必要としている人々が安心して暮らすことができるよう実施している募金です。
 この運動は、1906年(明治39年)に大阪毎日新聞が「歳末同情募金」を集めたのが始まりとされており、その後、方面委員(民生委員の前身)が中心となって、全国的に「歳末同情募金」を募り、義援金品の配布を行っていました。
 元々は、共同募金運動とは別の取組でしたが、厚生省が昭和34年に通知した「昭和34年度共同募金運動について」により、歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として取り組まれるようになりました。
 運動の発端が、年を越せない人のために金品を持ち寄る活動であったため、歳末たすけあい運動では、当年度中に募金と配分を行うこと、配分内容として見舞金の配分があることなど、共同募金と異なる取扱いが今も残っています。

歳末たすけあい募金の運動期間

12月1日から12月31日の1カ月間。
(共同募金運動の一環として実施しています。)

NHK歳末たすけあい募金

 1951年(昭和26年)に、NHKがその公益性に基づき、放送を通して社会福祉に寄与しようという目的ではじめた募金運動です。
 1954年(昭和29年)の4回目から、中央共同募金会との共催になりました。
 福岡県共同募金会では、振込みによる募金だけでなく、NHK北九州放送局、NHK福岡放送局の窓口でも募金を受け付けています。

テーマ型募金(ふくおか課題解決応援プロジェクト)

テーマ型募金の運動期間

1月1日から3月31日の3カ月間。
(共同募金運動の一環として実施しています。)

事業概要

 赤い羽根共同募金の一環として、従来の共同募金運動期間とは異なる1月〜3月に地域や社会の解決したい課題や使いみち(テーマ)を明確にし、その課題解決に向けた募金活動を行い、地域課題の解決につなげていくものです。