税制上の優遇措置について
税制優遇措置について
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
また、福岡県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
また、福岡県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
所得税の控除について
対象寄付額 | 2,000円以上 |
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控除内容 | ※「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択 所得控除【下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除】 税額控除【下記の金額を所得税額から控除】 ※所得税額の25%を限度とする |
根拠法令等 | 所得税法 第78条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 |
個人住民税の控除について
対象寄付額 | 2,000円以上 |
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控除内容 | 税額控除【下記の金額を住民税額から控除】 |
根拠法令等 | 地方税法 第37条の2、第314条の7 地方税法施行令 第7条の17、第48条の9 |
法人税の控除について
対象寄付額 | 寄付金全額 |
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控除内容 | 全額損金扱い法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除 |
根拠法令等 | 法人税法 第37条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 |