令和8年7月5日からの大雨等により、令和8年7月7日に滋賀県甲賀市において土砂崩れが発生し、災害救助法が適用されました。
滋賀県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的として、義援金の募集を開始しました。
これに伴い、福岡県共同募金会及び県内の市町村支会においても、義援金を受け付けます。
皆様の温かいご支援をお願いいたします。
1 義援金の名称
令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金
2 受付期間
令和8年8月10日(月)から令和9年1月29日(金)まで
3 義援金の受付方法
(1)福岡県共同募金会又は市町村支会へ持参する場合
福岡県共同募金会及び県内の市区町村支会で受け付けます。
(2)滋賀県共同募金会の指定口座へ振り込む場合
| 金融機関・支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
|---|---|---|
| 滋賀銀行 県庁支店 | 普通預金 539167 | 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 (フク)シガケンキョウドウボキンカイ) |
| ゆうちょ銀行 | 口座記号番号 00970-2-239829 | 滋賀県共募 甲賀市の土砂崩れ災害義援金 (シガケンキョウボ コウカシノドシャクズレサイガイギエンキン) |
※上記各金融機関の本店・支店間での窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の金融機関からの振込みや、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
4 義援金の配分
お寄せいただいた義援金は、全額を滋賀県共同募金会へ送金します。
義援金については、「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金募集・配分委員会」が取りまとめ、配分基準に基づいて被災者に配分されることとなります。
5 税制上の取扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の適用対象となります。
滋賀県共同募金会の指定口座へ振り込まれた場合は、金融機関が発行する振込金受領証等に募集要綱を添えて確定申告を行うことにより、寄附金控除等を受けることができます。
6 その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は受け付けていません。


